引渡を受けた後に、雨漏りがあった場合等、また不具合等が出たら誰が修理するのですか?

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おもに宮崎県日向市の物件を取り扱っています。日向市って海も山もあり、人情もあり・・いいところですよ。

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新規オープン!【笑満】

引渡を受けた後に、雨漏りがあった場合等、また不具合等が出たら誰が修理するのですか?

売買などの目的物に通常の注意では発見できない瑕疵(欠陥や不具合)がある場合に、売主などが負うべき賠償責任を一般に「瑕疵担保責任」といい、不動産売買契約書にもこのような事態に対処するために「瑕疵担保責任」の条項が含まれています。
一般的に引渡後2ヶ月以内に発見された「雨漏り」「シロアリの害」「構造上主要な木部の腐食」「給排水設備の故障」が対象となっており、瑕疵が発見された場合は売主の責任において補修することとなっています。

「瑕疵担保責任を負わない契約」を希望する売主も数多くいます。その際は、不動産売買契約書に記載します。

(売主が宅建業者の場合は2年)
但し、事前に買主が知っていた瑕疵については補修対象外となります。
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