治田不動産のブログ|日向市、門川町、延岡市の戸建て・土地のことなら治田不動産へお任せください。

営業時間/9:00-17:30 定休日/土日祝日(繁忙時は営業)

2021年02月24日

相続登記義務化を答申 「所有者不明土地」解消で―法制審

法制審議会(法相の諮問機関)は10日、長年登記が変更されず放置されている「所有者不明土地」の解消策として、相続登記の義務化などを盛り込んだ民法と不動産登記法の改正要綱を上川陽子法相に答申した。法務省は今国会に関連法案を提出する方針。

所有者不明土地

 人口減による土地利用のニーズ低下などを背景に、所有者不明土地の増加が社会問題となっている。改正要綱では、亡くなった土地所有者の配偶者や子といった相続人に対し、取得を知ってから3年以内の登記申請を義務化。正当な理由なく怠れば10万円以下の過料を科すこととした。
 一方、相続人の申し出のみで登記ができる制度や、所有不動産の一覧を証明書として発行する制度を設け、登記手続きの負担軽減を図る。新法をつくり、建物がないなどの条件を満たし、10年分の管理費相当額を納めれば、相続した不要な土地の国有地化を認める制度創設も盛り込まれた。
 また、所有者不明土地を活用するため、民法の財産管理制度を見直す。裁判所が管理命令を出し、所有者不明土地の管理人を選任。管理人は裁判所の許可を得れば、所有者に代わって土地を売却できるようにする。
 相続人による遺産分割が行われず、複数人による共有状態となった土地については、一部の所有者が不明でも、裁判所の決定を経て利用や処分を可能とする。相続開始後10年経過しても分割協議が行われなければ、法定相続分で分割を行える仕組みも設け、土地が共有状態とならないよう促す。
 

ページの先頭へ