権利書(登記済権利証書)(登記識別情報)を紛失してしまったのですが...。
所有者ご本人の確認ができれば大丈夫です。
権利証は、再発行はできません。しかし、権利証を紛失しても慌てる事はありません。
以下の3つの方法のいずれかによって、所有権移転登記等の申請を行います。
1、事前通知制度
登記官が権利証等を紛失した方に事前通知という手続きにより本人確認を行うことによって登記申請を完了させることをいいます。
具体的には、登記申請後に登記所から個人なら本人限定郵便、法人なら書留にて書類が届きます。
その書類にご実印を捺印して、登記所に返送すると、登記所は本人確認が取れたと判断して登記の手続きを進めることができます。
2 司法書士が作成する本人確認情報
登記申請の代理人となる司法書士によって作成された本人確認情報を登記申請と同時に提供することによって、登記の手続きを完了させることができます。
司法書士が作成する本人確認情報は、原則として事前に権利証等を紛失されたご本人様と面談して、間違いなく本人であることの確認が取れた場合にみ登記申請に提供します。
本人であるかどうかの確認は担当する司法書士や事例により判断します。
3 公証人の認証による本人確認情報
権利証等を紛失した場合の本人確認情報は、司法書士のみではなく公証人も作成が可能です。
司法書士が作成する本人確認情報と同様に、公証人が認証する本人確認情報を登記申請と一緒に提供することにより登記の手続きが完了します。