配偶者居住権について

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2020年09月12日

配偶者居住権について

民法の改正により、令和2年4月1日に施行されました
配偶者居住権は、配偶者の生活に配慮するという観点から配偶者の居住の権利を保護するための方策として創設されました。
たとえば、 相続人が配偶者と子一人で下記のような場合

遺産  自宅 3,000万円 + 預貯金 4,000万円

●法定相続分である1/2ずつ相続し、配偶者がご自宅を取得する場合    
     配偶者:ご自宅(3,000万円 + 預貯金(500万円)となり、生活費の不安が生じます。
●法定相続分である1/2ずつ相続し、配偶者が配偶者居住権を取得する場合
     配偶者:配偶者居住権(1,500万円(仮) + 預貯金(2,000万円)となり、
         住む場所も生活費も確保出来ます。

また、配偶者居住権及び配偶者居住権に基づく敷地利用権を消滅させた場合の課税については、下記のとおりになります。
●配偶者の死亡または期間の満了により消滅場合-----課税なし。
●配偶者居住権の存続期間の満了前に合意、放棄などにより消滅した場合-----贈与税課税あり。
●「対価」を得て消滅させた場合----総合譲渡所得として課税あり。 
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