配偶者居住権の取り扱い

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2019年11月11日

配偶者居住権の取り扱い

(1)配偶者居住権の概要

配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身または一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。
被相続人が遺贈などによって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
この改正は、2020年4月1日に施行されます。

事例:相続人が妻および子で遺産が自宅(2,000万円)および預貯金(3,000万円)だった場合
         妻と子の相続分=1:1 (妻2,500万円 子2,500万円)


現行制度 
 配偶者が居住建物を取得する場合には、他の財産を受け取れなくなってしまいます。
 妻:自宅2,000万円、預貯金500万円 子:預貯金2,500万円

改正制度  
 配偶者は、自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになります。
 妻:配偶者居住権1,000万円、預貯金1,500万円
 子:負担付所有権1,000万円、預貯金1,500万円 


(2)配偶者居住権の評価方法 

改正民法により配偶者居住権が盛り込まれたのに伴い
相続税における配偶者居住権などの評価方法などが規定されました。 

建物敷地の現在の価値-負担付所有権の価値(※)=配偶者居住権の価値
(※)負担付所有権の価値は、建物の耐用年数、築年数、法定利率などを考慮し配偶者居住権の負担が
   消滅した時点の建物敷地の価値を算定した上、これを現在価値に引き直して求めます。
  (負担消滅時までは所有者は利用できないので、その分の収益可能性を割り引く必要がある)。 

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